ベルギーの年金請求が可能に
ベルギーの年金制度は、自営業者の制度、被用者(会社員など)の制度、公務員の年金制度と、3つの制度に分けられます。
この中で、日本企業等の駐在員の方々が加入する民間被用者を対象とする年金制度は、一般制度と呼ばれる基礎年金に加入することになります。
2007(平成19)年1月1日、日白社会保障協定が発効されました。これにより、日本とベルギーの社会保障制度の二重加入が解消されるのと併せて、年金保険料の掛け捨てが防止され、日本からもベルギーの年金が請求できるようになりました。
ベルギーの法律改正にも対処
ベルギーの年金受給開始年齢は基本的には65歳からですが、64歳前であっても条件によっては受給が可能です。(詳しくはお問い合わせください)
64歳以前に受給を開始するための条件は年々厳しくなっています。私共ではベルギーの年金制度に常に注目し、お客様が受給可能かどうか判断させていただいております。
社会保障番号が不明でも大丈夫
ベルギー赴任時の雇用契約書や給与明細等が残っておらず、社会保障番号がわからなくなってしまった方も、たくさんいらっしゃいます。
当サービスでは、社会保障番号が不明な場合であっても、申請は可能です。しかしながらベルギー当局での調査に時間がかかりますので、ご了承ください。調査の結果、年金を受給できないこともあります。
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